| (名称) |
第1条 |
この会はChange Japan!と称します。 |
(目的) |
第2条 |
この会は市民活動を通じ日本の社会をあたたかい、やさしい、ひとしい社会に変えることを目的とします。
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| (活動) |
| 第3条 |
前条の目的を達成するため、この会は次の市民運動を行います。 |
| 1.(1) |
この国の政治・経済・社会のあり方について、ひろく市民が自由・かっ達に意見表明や討論をするための集会や討論会等の企画と実施。 |
| (2) |
この国の政治・経済・社会のあり方についての研究会・講演会の企画と実施。 |
| (3) |
自ら様々な市民運動を行うと共に、他の市民運動に積極的に参加する。 |
| (4) |
会報の発行やホームページの活用になり、この会のめざす方向や活動について、会員や会員以外の市民に広く伝えるとともに、会員や会員以外の市民の意見を紹介する。 |
| (5) |
その会の目的を実現するために必要な事項。 |
| 2. |
以上の活動はその活動に関心のある人々の自主的参加によって行い、必要な費用は活動に参加した人の負担でまかなうものとします。この会の活動には、会員だけでなく関心のある人は誰でも参加することができます。 |
| 3. |
会員が特定の人もしくは特定の政党のための宣伝・普及活動その他の政治活動をする場合には、運営委員会の承認を条件とします。 |
| (会員) |
| 第4条 |
入会を希望する人は次の条件をすべて満たすことにより、会員になることが出来ます。 |
| ・ |
この会の目的に賛同し、会則を承認すること。 |
| ・ |
所定の入会申込書を事務局に提出すること。 |
| ・ |
この会の運営委員会の入会承認を得ること。 |
| ・ |
会費を納入すること。 |
| 2. |
会員は個人会員とします。国籍は問いません。 |
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(会費) |
| 第5条 |
会費は年会費を会員一人につき2,000円とします。納めることが困難な会員については、運営委員会の議決により免除することができます。 |
| 2. |
新規会員の場合には入会申込み時に支払うものとします。継続会員は毎年12月31日を更新日とし、翌年1月31日までに支払ます。 |
| 3. |
年度途中に入会の場合にも、年会費全額の支払いが必要です。年度途中の退会の時にも、会費の払い戻しは致しません。
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(退会) |
| 第6条 |
会員がこの会を退会したいときは、退会届を事務局に提出していつでも退会することができます。 |
| 2. |
会員が会費の納入を6カ月以上滞納したときは、運営委員会の議決を経て、退会したものとみなすことができます。 |
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(除名) |
| 第7条 |
運営委員会は、選出された運営委員の3分の2以上の賛成により、総会又は運営委員会の議決に反する行動をとった会員を除名することができます。この議決にあたっては、当該会員に弁明の機会が与えられるものとします。 |
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(総会) |
| 第8条 |
この会は1年に1回毎年2月頃定時総会を開きます。 |
| 2. |
定時総会では、次のことを行います。 |
| (1) |
前の総会以降の活動の報告 |
| (2) |
会計の報告と承認 |
| (3) |
次期1年間の活動方針の決定 |
| (4) |
運営委員の選任と解任 |
| (5) |
会則の改正 |
| (6) |
解散の決議 |
| (7) |
その他必要な事項 |
| 3. |
運営委員会の議決により、臨時総会を開くことができます。4分の1以上の会員の求めがあったときは、運営委員会は臨時総会を開くものとします。 |
| 4. |
総会の議決は、出席した会員の過半数の賛成によるものとします。会員は他の会員を代理人として総会に出席することができます。 |
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(事業年度) |
| 第9条 |
事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までとします。 |
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(運営委員会・監事・事務局) |
| 第10条 |
この会は、運営委員会と監事と事務局を置きます。 |
| 2. |
運営委員会は総会で選出された運営委員によって構成します。運営委員は5名以上とします。選出された運営委員の3分の2以上の賛成により運営委員を追加して選任することができます。 |
| 3. |
運営委員会は、この規約並びに総会の議決に従って、この会の運営にあたります。運営委員会はこの会則に特別の定めがある場合を除き、出席した運営委員の過半数の賛成により議決します。運営委員は他の運営委員を代理人として運営委員会に出席することができます。 |
| 4. |
運営委員会は運営委員の中からこの会を代表する代表1名以上を選びます。必要に応じ副代表1名以上を選びます。 |
| 5. |
運営員の任期は次期定時総会終了の時までとし、再選も可能です。 |
| 6. |
運営委員会は運営委員でなくとも会員であれば誰でも出席し、発言することができます。 |
| 7. |
監事は1名以上を総会で選出します。監事は会計監査を行ない、定時総会において監査の結果を報告します。 |
| 8. |
事務局は、次のところに置きます。
東京都中央区銀座6−9−7 近畿建物銀座ビル7階
銀座通り法律事務所内 |
| 9. |
事務局は、運営委員会または代表の下に日常業務を処理します。事務局には事務局長及び必要に応じ事務局次長を置きます。事務局長及び事務局次長は運営委員会が運営委員の中から選びます。 |
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(公告) |
| 第11条 |
この会の公告の方法は、この会のホームページに掲載して行います。 |
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(会則の改正) |
| 第12条 |
会則は、総会において、出席した会員の過半数の賛成により改正することができます。 |
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(附則) |
| 第1条 |
この会則は,2003年8月24日から実施します。2003年度の会期は2003年8月24日から2003年12月31日までとします。第4条第2項の定めにかかわらず、創立総会の議決は創立総会に出席した人の過半数の賛成により行います。
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| 第2条 |
2003年8月24日から2004年12月31日までの会費はあわせて1口3,000円とします。
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| 第3条 |
2006年2月11日の改正は同日から実施します。
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